締切: 2021年6月3日
【愛知県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
- 上限額
- 3,000,000円
- 補助率
- 1/2
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補助金逆引きデータベース
【石川県産業創出支援機構】外国出願補助金
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 締切 | 2024年6月24日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 石川県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 資金繰りを改善したい / 事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / イベント・事業運営支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい |
| 業種 | 未分類 |
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。
■目的・概要
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。
■補助率
1/2以内(補助対象経費の1/2以内、かつ消費税分を除く。)
※補助対象者以外の者との共有に係る特許出願等である場合、持ち分比率又は費用負担割合のうち、いずれか低い方に応じて、補助対象経費が減額となります。
■上限額
1企業者あたりの上限額:300万円(複数案件の場合)
1案件ごとの上限額
➀特許出願:150万円
②実用新案・意匠・商標出願:各60万円
➂冒認対策商標出願:30万円
※予算額の範囲内で採択件数及び補助金額を決定するため、申請額より減額して交付決定する場合があります。
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって、石川県内に本社又は事業所を置くもの及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、石川県内に本社又は事業所を置く中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)とする(いわゆる「みなし大企業」については、対象から除く。)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標(商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する商標をいう。)の登録を受けることができるもののうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会及び商工会議所並びに特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)とする。
本事業の公募要領 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」記に記載されている事項に該当する者は除く。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
※商標については優先権がない案件も可とします。
※優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
石川県内に本社又は事業所を有する中小企業者
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送または持参にてご提出ください。
<書類提出先>
公益財団法人石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター 新館1階
Tel:076-267-1244
②要件の詳細は公募要領、当機構HPにてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■問合せ先
公益財団法人石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課
TEL:076-267-1244(9:00~12:00、13:00~17:00)【※土日祝日を除く】
e-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41179855.html
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって、石川県内に本社又は事業所を置くもの及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、石川県内に本社又は事業所を置く中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)とする(いわゆる「みなし大企業」については、対象から除く。)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標(商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する商標をいう。)の登録を受けることができるもののうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会及び商工会議所並びに特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)とする。 本事業の公募要領 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」記に記載されている事項に該当する者は除く。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優を中心に、新規事業・販路拡大・研究開発・人材育成・雇用・職場改善・資金繰り・事業承継・まちづくり・イベント・運営・エコ・SDGs・スポーツ・文化を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
1/2です。締切は2024年6月24日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。
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