募集終了

【北海道経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)

上限 10,000,000円 補助率 A(中小企業支援発展型事業):… 北海道

基本情報

上限額 10,000,000円
補助率 A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)
締切 2021年5月7日 17:00
対象従業員数 従業員数の制約なし
対象地域 北海道
実施機関 中小企業知的財産支援事業費補助金
用途 未分類
業種 未分類

制度の要点

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。 本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。 ①中小企業支援発…

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■目的・概要

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。


本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。


①中小企業支援発展型事業(申請区分:A)

中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。


②中小企業支援定着型事業(申請区分:B)

中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。


※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。


■応募資格

本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関とする。

本事業における「産業支援機関」とは、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、独立行政法人、学校法人、技術移転機関が該当します。

コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。

また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。

なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。

① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。

② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。

③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。

④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。


■備考

本システムでは申請書類提出先の各地域の経済産業局ごとに補助金メニューが作成されております。申請先地域の経済産業局を間違えると受付できませんので、ご確認の上申請ください。


■問合せ先

北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室


所在地:〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎

FAX:011-709-2311

E-mail:[email protected]

担当:坂野、金澤、津守


■参照URL

北海道経済産業局公募ページ

https://www.hkd.meti.go.jp/hokip/20210408/index.htm

この補助金のガイド

【北海道経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)は、中小企業知的財産支援事業費補助金が案内している制度です。幅広い業種の事業者が、関連する事業課題を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。 本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする… 対象地域は北海道で、本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関とする。 本事業における「産業支援機関」とは、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、独立行政法人、学校法人、技術移転機関が該当します。 コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。 また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。 なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。 ① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。 ② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。 ③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。 ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。を中心に、従業員数の制約なしの事業者が対象となります。 【対象経費】 対象経費は公募要領でご確認ください。 【先に確認したい条件】 補助上限額は10,000,000円、補助率はA(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)です。2021年5月7日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 まず対象経費と申請主体の条件を確認し、使いたい経費が制度の対象に入るかを整理してください。そのうえで事業計画や見積書など、審査時に見られる根拠資料を早めに準備しておくと判断しやすくなります。

出典: jGrants

最終更新: 2026-03-30 15:15:06

よくある質問

【北海道経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)はどのような事業者に向いていますか?

本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関とする。 本事業における「産業支援機関」とは、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、独立行政法人、学校法人、技術移転機関が該当します。 コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。 また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。 なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。 ① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。 ② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。 ③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。 ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。を中心に、関連する取り組みを進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

【北海道経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)の申請に必要な準備は?

A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)です。締切は2021年5月7日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。

【北海道経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。