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【和歌山県】令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金

上限 要確認 補助率 要確認 和歌山県

基本情報

上限額 要確認
補助率 要確認
締切 2020年11月4日 17:00
対象従業員数 300名以下
対象地域 和歌山県
実施機関 和歌山県中小企業等省力化促進事業
用途 未分類
業種 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業

制度の要点

: 補助対象事業 補助事業者が行う業務の省力化のための設備を導入する事業であり、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業であること。 (1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。 (2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。 (3)この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月20日までの事業実施期間に、発注、納入、検収…

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■目的・概要(サマリ):

県内中小企業者等が行う省力化を実施するための設備導入に要する経費を補助します。


■目的・概要:

補助対象事業

補助事業者が行う業務の省力化のための設備を導入する事業であり、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業であること。

(1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。

(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。

(3)この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月20日までの事業実施期間に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続がこの期間内に完了する事業であること。 



補助対象経費

次の1及び2のいずれも満たす設備の導入に要する経費であること。

1 経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項第1号に規定する設備(以下「省力化設備」という。)であることが確認できるものであること。(ただし、貸付けの用に供する資産は、補助対象経費には該当しない。)※具体的な要件は、次の①及び②となります。

① 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)及び、生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) を満たす設備

② ①であることの工業会証明書を取得できるもの。(証明書の写しは完了検査までに取得して下さい)

2 製作の後、事業の用に供されたことのない設備であること。



工業会等による証明書

 次の(1)及び(2)のに掲げる要件を満たす設備であることの工業会等による証明書 をいう。

(1)旧モデル比で生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。ただし、ソフトウェア及び旧モデルがないものについては本要件は不要とする。

対象設備や証明書の取得方法など詳しくは下記ページをご確認下さい。

中小企業庁 工業会等による証明書についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html



補助率と補助金額

(1) 補助率:補助対象経費の5分の1以内

(2) 補助上限:2,000万円

(補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、2,000万円とを比較して少ない方の額と比較して低い方)




■問い合わせ先:

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県商工観光労働部企業政策局産業技術政策課産業技術推進班

073-441-2355




■参照URL:

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/shouryokuka.html


この補助金のガイド

【和歌山県】令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金は、和歌山県中小企業等省力化促進事業が案内している制度です。農林業 / 漁業 / 鉱業 / 建設業 / 製造業 / インフラ / IT・通信 / 運輸・郵便 / 卸売・小売 / 金融・保険 / 不動産 / 研究・専門 / 飲食・宿泊 / 生活・娯楽 / 教育 / 医療・福祉 / 複合サービス / その他サービス / 分類不能の事業者が、関連する事業課題を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 : 補助対象事業 補助事業者が行う業務の省力化のための設備を導入する事業であり、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業であること。 (1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。 (2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。 (3)この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月20日までの事業実施期間… 対象地域は和歌山県で、300名以下の事業者が対象となります。 【対象経費】 対象経費は公募要領でご確認ください。 【先に確認したい条件】 補助上限額は未公表、補助率は公募要領をご確認ください。2020年11月4日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 まず対象経費と申請主体の条件を確認し、使いたい経費が制度の対象に入るかを整理してください。そのうえで事業計画や見積書など、審査時に見られる根拠資料を早めに準備しておくと判断しやすくなります。

出典: jGrants

最終更新: 2026-03-30 15:01:54

よくある質問

【和歌山県】令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金はどのような事業者に向いていますか?

事業課題に取り組みたい事業者向けの制度として確認できます。申請主体や対象経費は公募要領の確認が必要です。

【和歌山県】令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金の申請に必要な準備は?

補助率は公表情報をご確認ください。締切は2020年11月4日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。

【和歌山県】令和2年度和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。

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