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【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

上限 3,000,000円 補助率 1/2 岩手県

【岩手県】外国出願補助金

基本情報

上限額 3,000,000円
補助率 1/2
締切 2022年6月10日 16:00
対象従業員数 300名以下
対象地域 岩手県
実施機関 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
用途 未分類
業種 未分類

制度の要点

中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。

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■目的・概要

中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。


■補助率 

1/2


■上限額 

1企業あたり:300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円

※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。

※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。

4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。


■地理条件

岩手県内に本社等を置く中小企業者等 またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月10日(金)16:00必着)。

また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。


<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26

公益財団法人いわて産業振興センター 産学連携室 担当:高橋

TEL:019-631-3825

E-mail:[email protected]

②要件及び申請様式については、下記いわて産業振興センターHP(■参照URL)にてご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■参照URL

https://www.joho-iwate.or.jp/fipr

この補助金のガイド

【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)は、中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)が案内している制度です。幅広い業種の事業者が、関連する事業課題を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。 対象地域は岩手県で、申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。 1.本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。 2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。 3.本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。 4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。を中心に、300名以下の事業者が対象となります。 【対象経費】 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 【先に確認したい条件】 補助上限額は3,000,000円、補助率は1/2です。2022年6月10日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 まず対象経費と申請主体の条件を確認し、使いたい経費が制度の対象に入るかを整理してください。そのうえで事業計画や見積書など、審査時に見られる根拠資料を早めに準備しておくと判断しやすくなります。

出典: jGrants

最終更新: 2026-03-30 15:15:06

よくある質問

【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)はどのような事業者に向いていますか?

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。 1.本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。 2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。 3.本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。 4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。を中心に、関連する取り組みを進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)の申請に必要な準備は?

1/2です。締切は2022年6月10日 16:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。

【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。