締切: 2021年6月3日
【愛知県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
- 上限額
- 3,000,000円
- 補助率
- 1/2
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海外市場に挑戦したい!外国出願費用の負担を軽減したい!企業の皆さま、ぜひご検討ください。
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 締切 | 2022年9月13日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 三重県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 資金繰りを改善したい / 事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / イベント・事業運営支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい |
| 業種 | 未分類 |
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円(複数案件の場合)
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
※補助金額は、千円単位とし、千円未満は切捨てとなります。
※補助金額は、予算の範囲内で補助金を交付します。
※基礎出願が同じであれば、基本的に案件件数は「1」とカウントします。
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・外国出願を予定しており、三重県内に事業所を有する「中小企業者」(みなし大企業は除く)又は「それらの中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人が含まれるとともに構成員は問いません。
➀書類提出について、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同様の書類を自らの責任で提出できること)。
②本事業完了後5年間の状況調査(特許庁が行うフォローアップ調査、当センターが実施する査定状況調査)に協力していること。
➂三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に該当しないこと(交付申請書の提出により、実施要領別紙「暴力団排除にかかる誓約事項」に同意したものとみなします)。
※採択された場合は、原則として、企業名・所在地・権利種別についてHP等で公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■補助対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■対象となる出願
以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(種別:特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)。
➀既に行っている国内出願を基礎として、採択後(交付決定日)から令和5年1月末日まで(以下、「事業期間内」という。)に外国特許庁へ国内出願と同一内容で行う出願及び支払が完了したもの。
②外国出願の基礎出願である国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
➂外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。
(注)
※交付決定前に外国出願した場合は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳料等)については、補助対象となりませんので、ご注意ください。
※日本国特許庁に対して行っている出願を基礎として、これと同一内容で行う予定の外国出願が対象であり、いわゆる外国への第1国出願(日本国特許庁への基礎出願がないもの)は原則対象となりません。なお、基礎となる日本国特許庁への出願は、事業期間内である必要はありません。ただし、優先権主張期間内の外国特許庁への外国出願が対象となります(商標登録出願を除く)。
※国内出願と同一内容であれば、複数国への外国出願が対象となります。(各国への出願時期は、例えば12月に米国、1月にドイツと中国等、事業期間内であれば時期が異なっていても問題ありません。また、欧州(欧州特許庁又は欧州連合知的財産庁(旧称:欧州共同体商標意匠庁)への出願についても対象となります。ただし、欧州特許庁からEPC加盟国への移行手続きは登録査定後となるため、出願後に発生する費用となり対象となりません。
■地理条件
三重県内に事業所を有する中小企業者
■申請方法
①電子申請システム「jGrants」と郵送の併用。
②郵送のみ(従来)
※「jGrants(Jグランツ)」は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。
オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になります。
(jGrants(Jグランツ)のURL)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
<書類提出先>
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5階
Tel:059-253-4355
※要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。
※複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■問合せ先
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班 担当:和田
TEL:059-253-4355
■参照URL
https://www.miesc.or.jp/support/contents/615/
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:01:54
となる出願 以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(種別:特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)。 ➀既に行っている国内出願を基礎として、採択後(交付決定日)から令和5年1月末日まで(以下、「事業期間内」という。)に外国特許庁へ国内出願と同一内容で行う出願及び支払が完了したもの。 ②外国出願の基礎出願である国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。 ➂外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。 (注) ※交付決定前に外国出願した場合は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳料等)については、補助対象となりませんので、ご注意ください。 ※日本国特許庁に対して行っている出願を基礎として、これと同一内容で行う予定の外国出願が対象であり、いわゆる外国への第1国出願(日本国特許庁への基礎出願がないもの)は原則対象となりません。なお、基礎となる日本国特許庁への出願は、事業期間内である必要はありません。たを中心に、新規事業・販路拡大・研究開発・人材育成・雇用・職場改善・資金繰り・事業承継・まちづくり・イベント・運営・エコ・SDGs・スポーツ・文化を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
①電子申請システム「jGrants」と郵送の併用。 ②郵送のみ(従来) ※ 「jGrants(Jグランツ)」は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。 オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になります。 (jGrants(Jグランツ)のURL) https://www.jgrants-portal.go.jp/ <書類提出先> 公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班 〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5階 Tel:059-253-4355 ※要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。 ※複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 詳細な手続きや提出書類については公募要領で最新情報をご確認ください。
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。
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