【愛媛県:2次募集】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
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【愛媛県】外国出願補助金
基本情報
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 締切 | 2023年8月23日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 愛媛県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 業種 | 未分類 |
制度の要点
中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。
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■目的・概要
中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。
■補助率
助成対象経費の1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
※予算の状況等により、申請金額から減額して交付決定を行う場合があります。
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
※日本国内における消費税及び地方消費税は補助対象経費となりません。
■応募資格
愛媛県内に事業所を有する中小企業者等であって、交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
※商標については優先権がない案件も可とします。
※優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■選考方法
選定委員会において、書面又は事業者のプレゼンテーション等の方法で採択を決定します。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(8月23日(水)17:00必着)。
また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
〒791-1101
愛媛県松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛内
公益財団法人えひめ産業振興財団 産業育成課(担当:平山)
TEL:089-960-1201
E-mail:[email protected]
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申込みください。
■参照URL
https://www.ehime-iinet.or.jp/subsidy
この補助金のガイド
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
よくある質問
【愛媛県:2次募集】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)はどのような事業者に向いていますか?+
愛媛県内に事業所を有する中小企業者等であって、交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであを中心に、販路拡大を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
【愛媛県:2次募集】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)の申請に必要な準備は?+
1/2以内です。締切は2023年8月23日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
【愛媛県:2次募集】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)で対象にならないケースは?+
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。