締切: 2021年6月3日
【愛知県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
- 上限額
- 3,000,000円
- 補助率
- 1/2
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海外市場に挑戦したい!外国出願費用の負担を軽減したい!企業の皆さま、ぜひご検討ください。
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 締切 | 2023年6月16日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 富山県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 資金繰りを改善したい / 事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / イベント・事業運営支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい |
| 業種 | 未分類 |
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
●助成対象者:富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
申請にあたり、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます)。
なお、実施要領第4条第1項第6号に掲げる者(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象外となります。
<注意>
中小企業者には個人事業者を含む。
地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(3)本助成金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(4)実施要領第23条に基づき、査定状況報告書の提出および国および当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等。
(5)暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者でないこと。
■助成対象となる外国出願
(1)外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願が対象です。
(2)当事業への応募段階において、日本国特許庁へ既に特許等出願(PCT出願を含む)を行っており、次のいずれかの方法により外国特許庁へ同一内容(発明・商標の名称および内容)の出願を行う予定の中小企業者等であることが条件となります。商標の直接出願において、商標の文字の書体の変更や、国内出願にない区分/指定商品の追加等は対象外となることがありますので、事前にお問い合わせください。
➀パリ条約等に基づく、外国特許庁への出願
②PCT国際出願における、各国への国内移行にかかる外国特許庁への出願
③ハーグ協定に基づく、外国特許庁への出願
④マドリッド協定協議書に基づく、外国特許庁への出願
(3)交付決定日以降、令和5年12月29日までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了し、実施要領第4条第1項第5号を満たす者に限ります。
*対象となる案件の具体例については、「募集案内」に記載しております。
■地理条件
富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず電子メールもしくは郵送にてご提出ください。
<書類提出先>
公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
〒930-0866 富山県富山市高田529番地 富山技術交流ビル1階
Tel:076-444-5606
②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■問合せ先
公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
TEL:076-444-5606 Fax:076-433-4207
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.tonio.or.jp/josei/2023-1tokkyoshien/
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
●助成対象者:富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。 申請にあたり、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。 (1)富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます)。 なお、実施要領第4条第1項第6号に掲げる者(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象外となります。 <注意> 中小企業者には個人事業者を含む。 地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。 (2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。 (3)本助を中心に、新規事業・販路拡大・研究開発・人材育成・雇用・職場改善・資金繰り・事業承継・まちづくり・イベント・運営・エコ・SDGs・スポーツ・文化を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
1/2です。締切は2023年6月16日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。
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