【岐阜県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
ホジョキンDB
補助金逆引きデータベース
【岐阜県産業経済振興センター】外国出願補助金
基本情報
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 締切 | 2025年6月30日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 岐阜県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 未分類 |
| 業種 | 未分類 |
制度の要点
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
詳細本文を表示する
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額: 300万円
案件ごとの上限額:
特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■補助対象となる出願
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。
ただし「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、商標、意匠及び実用新案を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和8年2月13日までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。
■選考方法等
企業の選定にあたっては、審査委員会で以下の事項を中心に審査して決定します。
(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
※本補助事業では、「賃上げを実施する企業」および「ワーク・ライフバンス推進企業」に対して、審査上の加点措置を実施します。
■地理条件
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。
■申請方法等
【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請
・jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。
【方法2】郵送(または持参)による申請
・交付申請書及び添付書類を郵送(または持参)にて1部ご提出ください。(申請書類は返却しません)
※要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。
■問合せ先・申請書提出先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課
〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1083 Fax:058-277-1095
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/kaigaisyutugan/index.asp
この補助金のガイド
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
よくある質問
【岐阜県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)はどのような事業者に向いていますか?+
交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外を中心に、関連する取り組みを進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
【岐阜県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の申請に必要な準備は?+
等 【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と郵送の併用による申請 ・ jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。 【方法2】郵送(または持参)による申請 ・交付申請書及び添付書類を郵送(または持参)にて1部ご提出ください。(申請書類は返却しません) ※要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。 詳細な手続きや提出書類については公募要領で最新情報をご確認ください。
【岐阜県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)で対象にならないケースは?+
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。