【山梨県・2次公募】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
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【山梨県】第2回海外出願補助金
基本情報
| 上限額 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 締切 | 2025年9月5日 17:00 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 対象地域 | 山梨県 |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 用途 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 業種 | 未分類 |
制度の要点
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
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■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円(複数案件の場合)
1案件あたり:特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
山梨県内に本社を有する中小企業者
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず電子メールにてご提出ください。
②複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
③要件の詳細は、公募要領及び当機構HPをご確認ください。
■問合せ先
公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課
〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F
TEL:055-242-6390 MAIL:[email protected]
■参照URL
海外出願支援事業|補助金事業|公益財団法人やまなし産業支援機構
https://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html
この補助金のガイド
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
よくある質問
【山梨県・2次公募】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)はどのような事業者に向いていますか?+
交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外を中心に、販路拡大を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
【山梨県・2次公募】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の申請に必要な準備は?+
1/2です。締切は2025年9月5日 17:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
【山梨県・2次公募】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)で対象にならないケースは?+
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。