締切: 2026年6月10日
【令和7年度補正予算】DX型CO2削減対策実行支援事業
- 上限額
- 2,000,000円
- 補助率
- 4分の3
ホジョキンDB
補助金逆引きデータベース
省CO2型システムへの改修支援事業 SHIFT事業 改修支援事業
| 上限額 | 500,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 締切 | 2025年8月22日 12:00 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象地域 | 要確認 |
| 実施機関 | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |
| 用途 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 業種 | 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 |
環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型シス…
■目的
環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(DX型CO2削減対策実行支援事業)を行います。
■根拠法令等
■応募資格
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。
ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと
ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナ ス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③公募要領別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。
なお、以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。
■問合せ先
問い合わせ方法:協会SHIFTウェブサイトより質問票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記メールアドレス宛にお送りください。
質問票ダウンロードURL:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
質問票送付先:一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部
メールアドレス:[email protected]
■公募要領等及び各種様式のダウンロード
協会SHIFT事業ウェブサイト:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
出典: jGrants
最終更新: 2026-03-30 15:15:06
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。 ア.民間企業(個人、個人事業主を除く) イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナ を中心に、設備・IT導入を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
3分の1です。締切は2025年8月22日 12:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。
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