エコ・SDGs
募集終了

横浜市省エネ診断支援補助金

上限 50,000円 補助率 10/10(※消費税及び地方消… 要確認

省エネ診断の受診費用を最大5万円補助。脱炭素経営の第一歩を横浜市が支援します。

基本情報

上限額 50,000円
補助率 10/10(※消費税及び地方消費税相当額は除きます)
締切 2026年2月28日 23:59
対象従業員数 300名以下
対象地域 要確認
実施機関 横浜市省エネ診断支援補助金
用途 エコ・SDGs活動支援がほしい
業種 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの)

制度の要点

市内中小企業が省エネルギー診断を受診した際にかかる経費に対して補助金を交付することを通じて、中小企業における脱炭素経営の取組を支援し、市内の脱炭素化を推進することを目的としています。

詳細本文を表示する

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP を必ずご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/shoenehojokin.html


■目的・概要

市内中小企業が省エネルギー診断を受診した際にかかる経費に対して補助金を交付することを通じて、中小企業における脱炭素経営の取組を支援し、市内の脱炭素化を推進することを目的としています。


■申請受付期間

令和7年5月13日(火)から令和8年2月28日(土)まで


■応募資格

《補助対象者》

補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度に補助事業を実施し、次の各号に掲げる要件を満たすこととします。

  1. 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
  2. 市内に事業所を有する中小企業者(交付要綱第2条第1号に規定された、中小企業基本法第2条の要件に該当する会社及び個人)であること。
  3. 会社法上の会社に該当しないもので、市内に事業所を有する事業者(社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等)であること。
  4. 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること。 なお、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者等は、交付要綱第4条第2項に基づき補助対象者となりません。

なお、業種により、以下の通り従業員数の要件があります。

  1. 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:300人以下
  2. 卸売業:300人以下
  3. サービス業:100人以下
  4. 小売業:50人以下

《補助対象事業》

市内に所在する事業所において、横浜市が定める経済産業省が実施する省エネルギー診断を受診する事業です。 対象となる診断は以下の通りです。

  1. ウォークスルー診断
  2. IT診断
  3. 伴走支援
  4. 省エネ最適化診断
  5. ステップアップ診断

■補助上限額等

  • 上限額:50,000円
  • 補助率:補助対象経費の10/10となります。(※消費税及び地方消費税相当額は除きます。)


■申請方法

  • 申請書類をご準備いただいた上、横浜市電子申請・届出システムからご提出下さい。
  • 提出は申請企業の方が行ってください。
  • 補助金の申請は、省エネ診断を受診し、診断機関への支払いが完了した後に行ってください。
  • 各年度の申請は、原則1事業者1回とします。
  • 複数事業所分を合算して申請する場合は、すべての事業所の診断が終わってから申請してください。


■問合せ先

横浜市経済局中小企業振興課 横浜市省エネ診断支援補助金 担当

電話番号:045-671-4236 FAX番号:045-664-4867

メールアドレス:[email protected]


■参照URL

横浜市HP

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/shoenehojokin.html

この補助金のガイド

横浜市省エネ診断支援補助金は、横浜市省エネ診断支援補助金が案内している制度です。農林業 / 漁業 / 鉱業 / 建設業 / 製造業 / インフラ / IT・通信 / 運輸・郵便 / 卸売・小売 / 金融・保険 / 不動産 / 研究・専門 / 飲食・宿泊 / 生活・娯楽 / 教育 / 医療・福祉 / 複合サービス / その他サービスの事業者が、エコ・SDGsを進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 市内中小企業が省エネルギー診断を受診した際にかかる経費に対して補助金を交付することを通じて、中小企業における脱炭素経営の取組を支援し、市内の脱炭素化を推進することを目的としています。 対象地域は全国で、《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度に補助事業を実施し、次の各号に掲げる要件を満たすこととします。 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。 市内に事業所を有する中小企業者(交付要綱第2条第1号に規定された、中小企業基本法第2条の要件に該当する会社及び個人)であること。 会社法上の会社に該当しないもので、市内に事業所を有する事業者(社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等)であること。 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること。 なお、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者等は、交付要綱第4条第2項に基づき補助対象者となりません。 なお、業種により、以下の通り従業員数の要件があります。 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:300人以下 卸売業:300人以下 サービス業:100人以下 小売業:50人以下 《補助対象事業》 市内に所在する事業所において、横浜市が定める経済産業省が実施する省エネルギー診断を受診する事業です。 対象となる診断は以下の通りです。 ウォークスルー診断 IT診断 伴走支援 省エネ最適を中心に、300名以下の事業者が対象となります。 【対象経費】 対象経費は公募要領でご確認ください。 【先に確認したい条件】 補助上限額は50,000円、補助率は10/10(※消費税及び地方消費税相当額は除きます)です。2026年2月28日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 申請書類をご準備いただいた上、 横浜市電子申請・届出システム からご提出下さい。 提出は申請企業の方が行ってください。 補助金の申請は、省エネ診断を受診し、診断機関への支払いが完了した後に行ってください。 各年度の申請は、原則1事業者1回とします。 複数事業所分を合算して申請する場合は、すべての事業所の診断が終わってから申請してください。

出典: jGrants

最終更新: 2026-03-30 15:15:06

よくある質問

横浜市省エネ診断支援補助金はどのような事業者に向いていますか?

《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度に補助事業を実施し、次の各号に掲げる要件を満たすこととします。 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。 市内に事業所を有する中小企業者(交付要綱第2条第1号に規定された、中小企業基本法第2条の要件に該当する会社及び個人)であること。 会社法上の会社に該当しないもので、市内に事業所を有する事業者(社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等)であること。 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること。 なお、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者等は、交付要綱第4条第2項に基づき補助対象者となりません。 なお、業種により、以下の通り従業員数の要件があります。 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:300人以下 卸売業:300人以下 サービス業:100人以下 小売業:50人以下 《補助対象事業》 市内に所在する事業所において、横浜市が定める経済産業省が実施する省エネルギー診断を受診する事業です。 対象となる診断は以下の通りです。 ウォークスルー診断 IT診断 伴走支援 省エネ最適を中心に、エコ・SDGsを進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

横浜市省エネ診断支援補助金の申請に必要な準備は?

申請書類をご準備いただいた上、 横浜市電子申請・届出システム からご提出下さい。 提出は申請企業の方が行ってください。 補助金の申請は、省エネ診断を受診し、診断機関への支払いが完了した後に行ってください。 各年度の申請は、原則1事業者1回とします。 複数事業所分を合算して申請する場合は、すべての事業所の診断が終わってから申請してください。 詳細な手続きや提出書類については公募要領で最新情報をご確認ください。

横浜市省エネ診断支援補助金で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。

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