販路拡大
募集終了

令和8年度当初予算 品目団体等輸出力強化支援事業

上限 1,362,005,000円 補助率 公募要領をご確認ください。 要確認

認定品目団体等の輸出力強化を支援し、オールジャパンでの輸出拡大を目指します。

基本情報

上限額 1,362,005,000円
補助率 公募要領をご確認ください。
締切 2026年3月31日 17:00
対象従業員数 従業員数の制約なし
対象地域 要確認
実施機関 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業
用途 販路拡大・海外展開をしたい
業種 未分類

制度の要点

令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省 農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第43条第2項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体による業界全体の輸出力を強化する必要があるため、本事業によりオールジャパンでの業界共通課…

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※この公募は間接補助事業者(品目団体等)を募集するものではなく、補助事業者(事務局)を募集するものです。

※J グランツで本公募の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省


■ 事業の趣旨

農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第43条第2項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体による業界全体の輸出力を強化する必要があるため、本事業によりオールジャパンでの業界共通課題の解決や販路拡大等の取組を支援します。

なお、本公募では、令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業に係る公募要領(以下「公募要領」という。)別表1の第1欄の1の事業の補助事業者を募集します。



■応募団体の要件

 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者 の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行 政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。

1.本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。

2.本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。

3.本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

4.日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。

5.法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。


■事業内容

1 事業の管理・運営 

(1)補助金交付事務

補助事業者は、2の取組を実施する間接補助事業者である認 定品目団体又は認定品目団体として認定を受けることを目指す団体等及び3の取組を実施する間接補助事業者の公募、採択、補助金の交付、本事業の進捗管理、額の確定等の事業の管理・運営等を実施する。

(2)活動強化支援

補助事業者は、2の取組を実施する認定品目団体等を対象に、効果的な活動の実施に資する優良な成果等の情報の収集及び提供、認定品目団体等の事務運営及び事業実施に係る助言、認定品目団体等を対象とした事業の企画等に関する勉強会の開催等を行う。また、3の取組を実施する間接補助事業者を対象に、効果的な活動の実施に資する優良な成果等の情報の収集及び提供を行う。


2 認定品目団体等が行う業界全体の輸出力強化への支援

補助事業者は、採択された認定品目団体等が業界を取りまとめ、(1)から(6)までの中から選択して行う取組について、その要する経費を補助するものとする。(取組メニューについては公募要領別表1のとおり)


3 重要市場の商流の維持・拡大への支援

認定品目団体等が行う業界全体の輸出力強化への支援補助事業者は、採択された認定品目団体等が業界を取りまとめ、(1)から(6)までの中から選択して行う取組について、その要する経費を補助するものとする。(取組メニューについては公募要領別表1のとおり)


■公募の期間

公募の期間は令和8年3月17日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までとします。


■補助金交付候補者の選定方法

公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、補助金交付候補者を選定します。


■申請方法

課題提案書等の提出は、原則として電子メールによることとします。

なお、J グランツで本公募の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 

令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省


■問合せ先

農林水産省輸出・国際局輸出企画課

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1(本館 4 階ドア No.455)

電話番号:03-6744-1779(直通)

メールアドレス:export_kikaku★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前 10 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)

この補助金のガイド

令和8年度当初予算 品目団体等輸出力強化支援事業は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業が案内している制度です。幅広い業種の事業者が、販路拡大を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省 農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第43条第2項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体による業界全体の輸出力を強化する必要があるため、本事業によりオールジ… 対象地域は全国で、本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者 の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行 政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1.本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2.本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3.本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4.日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5.法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はを中心に、従業員数の制約なしの事業者が対象となります。 【対象経費】 対象経費は公募要領でご確認ください。 【先に確認したい条件】 補助上限額は1,362,005,000円、補助率は公募要領をご確認ください。2026年3月31日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 課題提案書等の提出は、原則として電子メールによることとします。 なお、J グランツで本公募の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省

出典: jGrants

最終更新: 2026-04-01 03:30:19

よくある質問

令和8年度当初予算 品目団体等輸出力強化支援事業はどのような事業者に向いていますか?

本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者 の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行 政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1.本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2.本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3.本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4.日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5.法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はを中心に、販路拡大を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

令和8年度当初予算 品目団体等輸出力強化支援事業の申請に必要な準備は?

課題提案書等の提出は、原則として電子メールによることとします。 なお、J グランツで本公募の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち品目団体等輸出力強化支援事業の公募について:農林水産省 詳細な手続きや提出書類については公募要領で最新情報をご確認ください。

令和8年度当初予算 品目団体等輸出力強化支援事業で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。