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【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金

上限 300,000円 補助率 2分の1(1,000円未満切捨… 三重県

鈴鹿市での新たなスタートを応援!創業時の初期経費を最大30万円サポート

基本情報

上限額 300,000円
補助率 2分の1(1,000円未満切捨て)
締切 2027年3月31日 23:59
対象従業員数 従業員数の制約なし
対象地域 三重県
実施機関 【三重県鈴鹿市】創業促進補助金
用途 新たな事業を行いたい
業種 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業

制度の要点

創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。

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■目的・概要

創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。


■応募資格

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者

・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者

・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者

・市税の滞納がない者

・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者

・関係法令に違反するものでない事業を開始した者

・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者

・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者

・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者


■地理条件

申請日において三重県鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思があること。また、鈴鹿市内で創業すること。


■備考

・補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。

・補助金の対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるものに限ります。

・補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。


■問合せ先

鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号

電話番号:059-382-9016

ファクス番号:059-382-0304


■参照URL

https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html

この補助金のガイド

【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金は、【三重県鈴鹿市】創業促進補助金が案内している制度です。鉱業 / 建設業 / 製造業 / インフラ / IT・通信 / 運輸・郵便 / 卸売・小売 / 不動産 / 研究・専門 / 飲食・宿泊 / 生活・娯楽 / 教育 / 医療・福祉 / 複合サービス / その他サービス / 分類不能の事業者が、新規事業を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。 対象地域は三重県で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 ・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者 ・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者 ・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者 ・市税の滞納がない者 ・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者 ・関係法令に違反するものでない事業を開始した者 ・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者 ・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者 ・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者を中心に、従業員数の制約なしの事業者が対象となります。 【対象経費】 対象経費は公募要領でご確認ください。 【先に確認したい条件】 補助上限額は300,000円、補助率は2分の1(1,000円未満切捨て)です。2027年3月31日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 まず対象経費と申請主体の条件を確認し、使いたい経費が制度の対象に入るかを整理してください。そのうえで事業計画や見積書など、審査時に見られる根拠資料を早めに準備しておくと判断しやすくなります。

出典: jGrants

最終更新: 2026-04-01 03:30:19

よくある質問

【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金はどのような事業者に向いていますか?

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 ・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者 ・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者 ・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者 ・市税の滞納がない者 ・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者 ・関係法令に違反するものでない事業を開始した者 ・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者 ・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者 ・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者を中心に、新規事業を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金の申請に必要な準備は?

2分の1(1,000円未満切捨て)です。締切は2027年3月31日 23:59です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。

【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。

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