令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)
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補助金逆引きデータベース
トランジション ESG ファイナンス 環境 SDGs
基本情報
| 上限額 | 25,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額 |
| 締切 | 2026年4月14日 12:00 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象地域 | 要確認 |
| 実施機関 | 令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業) |
| 用途 | エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 業種 | 未分類 |
制度の要点
本補助金はトランジション・ファイナンスにより資金調達しようとする者に対する外部レビューの付与を行う事業に要する経費に対し、当該経費の一部を助成する事業に要する経費を補助することにより、トランジション・ファイナンスの調達支援体制を整備し、もって我が国におけるトランジション・ボンド等による資金調達及び投融資の促進を図ることを目的としています。こうした中、経済産…
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■目的・概要
本補助金はトランジション・ファイナンスにより資金調達しようとする者に対する外部レビューの付与を行う事業に要する経費に対し、当該経費の一部を助成する事業に要する経費を補助することにより、トランジション・ファイナンスの調達支援体制を整備し、もって我が国におけるトランジション・ボンド等による資金調達及び投融資の促進を図ることを目的としています。こうした中、経済産業省では本補助金に係る補助事業者(執行団体)の公募を実施いたします。
詳細は公募要綱、公募要領をご参照ください。
なお、本公募は、令和8年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に募集の手続を行うものです。
補助事業者(執行団体)の決定や予算の執行は、令和8年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますのであらかじめ御了承ください。
■根拠法令
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
■応募資格
・次の要件を満たす者
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 GXグループ 環境金融室
担当:小川、菊地
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition_finance.html
この補助金のガイド
出典: jGrants
最終更新: 2026-04-14 03:28:26
よくある質問
令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)はどのような事業者に向いていますか?+
・次の要件を満たす者 ※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。) ①日本に拠点を有していること。 ②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予を中心に、エコ・SDGsを進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の申請に必要な準備は?+
定額です。締切は2026年4月14日 12:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。
令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)で対象にならないケースは?+
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。