締切: 2027年3月31日
【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)
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補助金逆引きデータベース
京都市内での本社・工場・開発拠点等の新増設を強力に支援!固定資産税・都市計画税相当額を最大1億円補助します。
| 上限額 | 100,000,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 要確認 |
| 締切 | 2026年3月31日 23:59 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象地域 | 要確認 |
| 実施機関 | 京都市企業立地促進制度 |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / 雇用・職場環境を改善したい |
| 業種 | 製造業 / 情報通信業 |
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む企業が、市内で本社機能を有する事業所、工場、開発拠点、研究所の新増設等を行う場合に、固定資産税・都市計画税相当額等の補助金を交付します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 資料中に明記がありません。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000310196.html
■目的・概要
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む企業が、市内で本社機能を有する事業所、工場、開発拠点、研究所の新増設等を行う場合に、固定資産税・都市計画税相当額等の補助金を交付します。
■応募資格
《補助対象者》補助対象者は、製造業、ソフトウェア業、又は情報処理サービス業を営む企業です。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
《補助対象事業》
市内において、本社機能を有する事業所、工場、開発拠点、又は研究所の新増設等(建物の建築、購入、賃借を含む)を行う事業を対象とします。
主な要件は以下の通りです。
■補助金上限額
固定資産税・都市計画税相当額の補助(ただし、土地に係るものを除く)
埋蔵文化財発掘調査費の補助
※応募企業の企業区分に応じて、交付年数等の要件が異なります。詳細については、参照URLより、京都市HPの情報をご確認ください。
※固定資産税・都市計画税相当額の補助の補助率については、特定地域の上乗せがあります。詳細については、参照URLより、京都市HPの情報をご確認ください。
■申請方法
本社・工場等の新増設等に着工する日の30日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書を提出する必要があります。また、着工する日の90日前までに、本市に対して申請の意思を示す必要があるため、申請の前に問合せ先に連絡してください。
■問合せ先
京都市 産業観光局 企業誘致推進室
電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331
メールアドレス:[email protected]
■参照URL
京都市HP(京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度])
出典: jGrants
最終更新: 2026-04-01 03:30:19
《補助対象者》補助対象者は、製造業、ソフトウェア業、又は情報処理サービス業を営む企業です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者 性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 《補助対象事業》 市内において、本社機能を有する事業所、工場、開発拠点、又は研究所の新増設等(建物の建築、購入、賃借を含む)を行う事業を対象とします。 主な要件は以下の通りです。 生産等設備取得額の合計が、中小企業者においては1,000万円以上、大企業においては2,500万円以上であること。 対象事業所等の常時雇用者数が5名以上であり、かつ市内における常時雇用者の総数が申請時から増加していること。を中心に、新規事業・販路拡大・研究開発・設備・IT導入・雇用・職場改善を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。
本社・工場等の新増設等に着工する日の30日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書を提出する必要があります。また、着工する日の90日前までに、本市に対して申請の意思を示す必要があるため、申請の前に問合せ先に連絡してください。 詳細な手続きや提出書類については公募要領で最新情報をご確認ください。
具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。
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