新規事業
募集終了

令和6年度東京都在住外国人支援事業助成

上限 5,000,000円 補助率 助成対象事業費の2分の1以内 東京都

基本情報

上限額 5,000,000円
補助率 助成対象事業費の2分の1以内
締切 2024年5月17日 00:00
対象従業員数 従業員数の制約なし
対象地域 東京都
実施機関 東京都在住外国人支援事業助成
用途 新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい
業種 学術研究、専門・技術サービス業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / サービス業(他に分類されないもの)

制度の要点

この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できる都市・東京の実現に寄与することを目的としています。

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■目的・概要

この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できる都市・東京の実現に寄与することを目的としています。


■根拠法令

東京都在住外国人支援事業助成実施要綱


■応募資格

以下、①から⑧までの全ての要件を満たしていること

① 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること

② 設立時に都や区市町村から出資を受けた団体又は都や区市町村から継続的な財政支出を受けている団体でないこと

③ 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること

④ 申請日時点で、団体の活動期間が2年以上経過していること

⑤ 政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと

⑥ 公序良俗に違反した活動をしていないこと

⑦ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと

⑧ 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと


■助成対象事業

① コミュニケーション支援事業

・在住外国人が生活していく上で必要な日本語習得等を支援する事業

・その他言語上の課題解決を支援する事業

(事業例:日本語教室、通訳ボランティアの育成や派遣、多言語による翻訳事業)

② 生活支援事業

・在住外国人が安心して日常生活を営むために必要な相談、学習支援、情報提供等を実施する事業

・その他生活上の課題解決を支援する事業

(事業例:医療・防災・住居等生活に必要な情報を提供する事業、相談事業、同行支援)

③ 多文化共生の意識啓発事業

・日本人・在住外国人双方の異文化理解を促進するとともに、お互いを尊重し、共に支え合う意識を醸成する事業

・外国人に対して日本の文化・習慣・ルール等の理解を促す事業

(事業例:フォーラム・シンポジウム・講習会、年間を通じて継続的に実施する交流イベントやフェスティバル)

④ 在住外国人の活躍促進事業

・在住外国人の能力発揮を促し、東京における活躍を促進する事業

・在住外国人の地域社会への積極的な参加促進を図る事業

(事業例:外国にルーツを持つ子どもの就学・進学支援のための学習サポート事業、在住外国人の地域活動・ボランティア等参加促進事業、留学生等在住外国人の就業・企業のサポート事業)


■備考

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する事業が対象です。

・複数の団体が共同で事業を実施することで、地域の外国人支援ネットワークの形成や、より広域的な事業効果が期待できる事業は、「連携事業」として申請することができます。

Jグランツで申請する際は、助成金交付申請書と同様の項目をJグランツのシステムにも入力する必要があります。

 (必ず助成金交付申請書と同一の内容をご入力ください。)


■注意事項

申請時は、概算払の希望「あり」又は「なし」のどちらかを必ず選択してください。

※概算払についての詳細は下記までお問合せください。


■問合せ先

東京都生活文化スポーツ局都民生活部地域活動推進課(多文化共生推進担当)

電話:03-5320-7738(直通)


■参照URL

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/068.html

この補助金のガイド

令和6年度東京都在住外国人支援事業助成は、東京都在住外国人支援事業助成が案内している制度です。研究・専門 / 教育 / 医療・福祉 / その他サービスの事業者が、新規事業 / 人材育成 / イベント・運営 / スポーツ・文化 / 教育・子育て / 安全・防災を進める場面で候補にしやすい制度として確認できます。 【この制度が向いているケース】 この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できる都市・東京の実現に寄与することを目的としています。 対象地域は東京都で、以下、①から⑧までの全ての要件を満たしていること ① 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること ② 設立時に都や区市町村から出資を受けた団体又は都や区市町村から継続的な財政支出を受けている団体でないこと ③ 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること ④ 申請日時点で、団体の活動期間が2年以上経過していること ⑤ 政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと ⑥ 公序良俗に違反した活動をしていないこと ⑦ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと ⑧ 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないことを中心に、従業員数の制約なしの事業者が対象となります。 【対象経費】 事業 ① コミュニケーション支援事業 ・在住外国人が生活していく上で必要な日本語習得等を支援する事業 ・その他言語上の課題解決を支援する事業 (事業例:日本語教室、通訳ボランティアの育成や派遣、多言語による翻訳事業) ② 生活支援事業 ・在住外国人が安心して日常生活を営むために必要な相談、学習支援、情報提供等を実施する事業 ・その他生活上の課題解決を支援する事業 (事業例:医療・防災・住居等生活に必要な情報を提供する事業、相談事業、同行支援) ③ 多文化共生の意識啓発事業 ・日本人・在住外国人双方の異文化理解を促進するとともに、お互いを尊重し、共に支え合う意識を醸成する事業 ・外国人に対して日本の文化・習慣・ルール等の理解を促す事業 (事業例:フォーラム・シンポジウム・講習会、年間を通じて継続的に実施する交流イベントやフェスティバル) ④ 在住外国人の活躍促進事業 ・在住外国人の能力発揮を促し、東京における活躍を促進する事業 ・在住外国人の地域社会への積極的な参加促進を図る事業 (事業例:外国にルーツを持つ子どもの就学・進学支援のための学習サポート事業、在住外国人の地域活動・ボランティ 【先に確認したい条件】 補助上限額は5,000,000円、補助率は助成対象事業費の2分の1以内です。2024年5月17日までの受付予定です。 【申請前の進め方】 まず対象経費と申請主体の条件を確認し、使いたい経費が制度の対象に入るかを整理してください。そのうえで事業計画や見積書など、審査時に見られる根拠資料を早めに準備しておくと判断しやすくなります。

出典: jGrants

最終更新: 2026-03-30 15:15:06

よくある質問

令和6年度東京都在住外国人支援事業助成はどのような事業者に向いていますか?

以下、①から⑧までの全ての要件を満たしていること ① 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること ② 設立時に都や区市町村から出資を受けた団体又は都や区市町村から継続的な財政支出を受けている団体でないこと ③ 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること ④ 申請日時点で、団体の活動期間が2年以上経過していること ⑤ 政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと ⑥ 公序良俗に違反した活動をしていないこと ⑦ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと ⑧ 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないことを中心に、新規事業・人材育成・イベント・運営・スポーツ・文化・教育・子育て・安全・防災を進めたい事業者に向く制度です。申請前に対象要件と対象経費を必ず確認してください。

令和6年度東京都在住外国人支援事業助成の申請に必要な準備は?

助成対象事業費の2分の1以内です。締切は2024年5月17日 00:00です。対象地域や対象従業員数に条件が付く場合があるため、申請前に公募要領と申請先URLを確認してください。

令和6年度東京都在住外国人支援事業助成で対象にならないケースは?

具体的な除外要件は公募要領をご確認ください。

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